2026年10月からインボイスの仕入税額控除はどう変わる?70%への引下げを解説

インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行できない事業者からの仕入れについて、一定の割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置は段階的に縮小され、2026年10月1日以後に行う課税仕入れから、仕入税額控除できる割合が80%から70%に引き下げられます。

1.仕入税額控除とは?

消費税は、商品やサービスを販売した際に預かった消費税から、仕入れや経費の支払いなどで負担した消費税を差し引いて、納付する税額を計算します。

このとき、売上にかかる消費税から、仕入れなどにかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

例えば、商品を110万円(税込)で仕入れ、220万円(税込)で販売した場合を考えてみます。

  • 仕入れにかかった消費税:10万円
  • 売上で預かった消費税:20万円

この場合、仕入れにかかった消費税10万円を仕入税額控除することで、

20万円-10万円=10万円

が納付する消費税額となります。

このように、仕入税額控除は、消費税を計算するうえで重要な仕組みです。

インボイス制度では、原則として仕入税額控除を受けるために、仕入先から交付された適格請求書(インボイス)の保存などが必要となります。

2.2026年10月から仕入税額控除が70%に

インボイス制度の開始後、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行う課税仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。

控除できる割合は、次のように段階的に引き下げられます。

期間仕入税額控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日に行う課税仕入れ80%
2026年10月1日~2028年9月30日に行う課税仕入れ70%
2028年10月1日~2030年9月30日に行う課税仕入れ50%
2030年10月1日~2031年9月30日に行う課税仕入れ30%
2031年10月1日以後に行う課税仕入れ0%

したがって、2026年10月1日以後に行う課税仕入れから、これまで80%だった控除割合が70%に引き下げられます。

3.70%への引下げで何が変わる?

インボイスを発行できない事業者から仕入れた場合、原則として仕入税額控除を受けることができません。

ただし、経過措置の対象となる課税仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を仕入税額控除することができます。

2026年9月30日までに行う課税仕入れについては80%、2026年10月1日以後に行う課税仕入れについては70%が控除できる割合となります。

例えば、インボイスを発行できない事業者から、消費税10,000円相当の課税仕入れを行った場合、

  • 80%控除の場合:8,000円
  • 70%控除の場合:7,000円

となります。

同じ金額の課税仕入れであっても、2026年10月1日以後は、仕入税額控除できる金額が1,000円少なくなります。

そのため、インボイス未登録の取引先からの仕入れが多い事業者は、2026年10月以降、消費税の納税額にどの程度影響するのか確認しておくことが重要です。

なお、簡易課税制度を選択している事業者については、今回の仕入税額控除の経過措置による影響はありません。

簡易課税では、実際の仕入れにかかった消費税額ではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って仕入税額控除額を計算するためです。

そのため、今回の70%への引下げについて、まず確認が必要なのは、原則課税(本則課税)で消費税を計算している事業者です。

4.今後さらに控除割合は引き下げられる

今回の70%への引下げは、経過措置の段階的な縮小の一つです。

今後は、

80% → 70% → 50% → 30% → 0%

と、仕入税額控除できる割合が段階的に引き下げられます。

最終的には、2031年10月1日以後に行う課税仕入れについて、この経過措置による仕入税額控除はなくなります。

そのため、現在は経過措置による影響が小さい事業者でも、今後の控除割合の引下げによって、消費税の負担が変わる可能性があります。

特に、インボイス未登録の事業者との取引が継続している場合には、今後の消費税負担を見据えておく必要があります。

5.まとめ

2026年10月1日以後のインボイス制度では、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、経過措置による仕入税額控除の割合が80%から70%へ引き下げられます。

ポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から、仕入れなどにかかった消費税を差し引く仕組み
  • 2026年10月1日以後に行う課税仕入れから、控除割合は70%
  • 2026年9月30日までに行う課税仕入れは80%
  • その後、50%、30%と段階的に引き下げられる
  • 2031年10月1日以後は0%となる
  • 簡易課税制度を選択している事業者には、今回の経過措置の引下げによる影響はない

インボイス制度は、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかによって、仕入税額控除に影響します。

インボイス未登録の取引先との取引が多い場合は、2026年10月以降の消費税への影響をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

なお、会社設立時にインボイス登録や消費税の課税方法について実際にご相談いただいた事例を、支援事例ページでご紹介しています。あわせてご覧ください。

本記事は、執筆時点の法令・制度に基づく一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。税制は改正されることがあり、具体的な取扱いはご状況により異なります。実際の判断・手続にあたっては、税務署等の公的機関や専門家にご確認ください。