会社設立時の届出チェックリスト(博多区・大野城市・春日市)

会社を設立すると、税務署や県・市、年金事務所、労働基準監督署など、複数の窓口へ届出が必要になります。提出先や期限が手続きごとに異なるため、どこから手をつければよいか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、福岡市博多区・大野城市・春日市で法人を設立する場合を例に、代表的な届出をまとめてご紹介します。実際の届出にあたっては、事業内容やご状況により必要な手続きが異なりますので、あくまで全体像を把握するための目安としてご覧ください。

区分 手続・届出 期限 主な必要書類・添付書類 博多区 大野城市 春日市 備考・主な注意点
国税 法人設立届出書 設立日から2か月以内 定款等の写し 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 原則として設立法人が提出
国税 青色申告の承認申請書 「設立から3か月経過日」と「第1期末」の早い日の前日 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 欠損金の繰越控除等のため、通常は提出
国税 給与支払事務所等の開設届出書 開設から1か月以内 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 役員報酬・従業員給与を支給する場合
国税 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時
※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます
原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 給与の支給人員が常時10人未満の場合。源泉所得税を原則年2回の納付にできる
法人税 棚卸資産の評価方法の届出書 原則、設立第1期の確定申告書提出期限まで 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 法定評価方法以外を採用する場合。届出をしない場合は最終仕入原価法が適用
法人税 減価償却資産の償却方法の届出書 原則、設立第1期の確定申告書提出期限まで 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 法定償却方法と異なる方法を採用する場合
法人税 事前確定届出給与に関する届出書 新設法人の場合、原則設立の日以後2か月以内 支給時期・支給額等を記載した付表等 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 役員に定期同額給与とは別に賞与等を支給し、損金算入する場合。届出どおりの時期・金額で支給しないと損金算入できない
法人税 申告期限の延長の特例の申請書 原則、適用を受ける事業年度終了の日まで 定款等(必要に応じて) 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 定款等により決算確定に時間を要する場合
消費税 消費税の納税義務の判定(新設法人の特例) 設立時に判定(別途届出は不要) 資本金の額・株主構成等の確認 ― ― ― 期首資本金1,000万円以上の場合、基準期間がない事業年度でも原則として課税事業者。特定新規設立法人に該当する場合は資本金1,000万円未満でも課税事業者となる場合がある。インボイス登録等の検討前に納税義務を確認
消費税 適格請求書発行事業者の登録申請書 登録希望日に応じて申請 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 インボイス発行が必要な場合。免税事業者が登録した場合は原則として課税事業者となる。新設法人が設立事業年度の初日から登録を受ける場合には特例があるため、申請時期・方法を個別に確認
消費税 消費税課税事業者選択届出書 原則、適用を受ける課税期間の初日の前日まで。設立第1期はその課税期間中 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 免税事業者が任意に課税事業者となる場合。輸出取引や多額の設備投資等により還付が見込まれる場合などに検討。選択すると原則2年間は免税事業者に戻れず、調整対象固定資産取得時はさらに制限が延びる点に注意
消費税 消費税簡易課税制度選択届出書 原則、適用を受ける課税期間の初日の前日まで。事業開始日の属する課税期間はその課税期間中 原則なし 博多税務署 筑紫税務署 筑紫税務署 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に検討。選択すると原則2年間はやめられず、設備投資が多い場合は不利になる可能性あり
県税 法人設立(設置)届 設立登記日から15日以内 登記事項証明書(写し)、定款(写し) 博多県税事務所 筑紫県税事務所 筑紫県税事務所 法人県民税・法人事業税関係
市税 法人市民税の設立申告・設立届 自治体による 登記事項証明書(写し)、定款(写し) 福岡市 財政局法人税務課(10日以内) 大野城市 市税課 春日市 税務課 福岡市は設立後10日以内。大野城市・春日市は公式案内に具体的な日数の明記がないため、設立後速やかに提出
社会保険 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内 法人番号等を確認できる書類等(必要に応じて) 博多年金事務所 南福岡年金事務所 南福岡年金事務所 法人事業所は原則強制適用。役員のみでも役員報酬を受ける場合は原則加入
社会保険 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 資格取得から5日以内 原則なし(必要に応じて確認資料) 博多年金事務所 南福岡年金事務所 南福岡年金事務所 加入対象となる役員・従業員ごとに提出
社会保険 健康保険 被扶養者(異動)届等 原則5日以内 続柄・収入等の確認書類(必要に応じて) 博多年金事務所 南福岡年金事務所 南福岡年金事務所 被扶養者がいる場合
労働基準 就業規則の作成・届出 常時10人以上の労働者を使用するに至ったとき、遅滞なく作成・届出(変更時も同様。起算点は日数ではなく要件充足時点) 就業規則(本体)、労働者代表の意見書(過半数労働組合、なければ過半数代表者の意見) 福岡中央労働基準監督署 福岡中央労働基準監督署 福岡中央労働基準監督署 「常時10人以上」は事業場単位・全労働者数(パート含む)で判定。設立時は対象外でも増員時に該当することが多く、採用時に都度確認。労働者代表は使用者による一方的指名不可。未整備の場合、労基法120条により30万円以下の罰金
労働保険 労働保険 保険関係成立届 成立から10日以内 登記事項証明書等 福岡中央労働基準監督署 福岡中央労働基準監督署 福岡中央労働基準監督署 原則、従業員を雇用した場合。役員のみの場合は通常不要
労働保険 労働保険 概算保険料申告書 成立から50日以内 賃金総額の見込額が分かる資料等 福岡中央労働基準監督署等 福岡中央労働基準監督署等 福岡中央労働基準監督署等 労働保険料の申告・納付
雇用保険 雇用保険適用事業所設置届 成立日の翌日から10日以内 登記事項証明書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等 ハローワーク福岡中央 ハローワーク福岡南 ハローワーク福岡南 雇用保険の適用対象となる従業員を雇用した場合
雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届 原則、資格取得月の翌月10日まで 雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳等(必要に応じて) ハローワーク福岡中央 ハローワーク福岡南 ハローワーク福岡南 原則、週20時間以上・31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合

※各手続について、必要書類や窓口対応、予約の要否等が異なる場合があります。特に手続前には、各提出先へ電話等で確認しておくことをおすすめします。

国税・消費税・法人税に関する届出は、当事務所で対応可能です。

社会保険・労働保険・雇用保険・就業規則など労務関係の手続きについては、当事務所では直接取り扱っておりませんが、提携先の社会保険労務士など、必要な専門家をご紹介することが可能です。

また、業種によっては許認可の取得が必要となる場合がありますが、こちらについても提携先の行政書士など、必要な専門家をご紹介することが可能です。

本記事は、執筆時点の法令・制度に基づく一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。税制は改正されることがあり、具体的な取扱いはご状況により異なります。実際の判断・手続にあたっては、税務署等の公的機関や専門家にご確認ください。

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